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2023年2月10日金曜日

ハーグ国際会議に参加しました

弊所の田中弁理士が、昨年末にハーグ国際会議に出席して来ましたので、少しこちらで書かせて頂きたいと思います。

ハーグ国際会議とは、各国の代表が集まり、国際的な意匠のハーモナイズなどについて話し合う国際会議です。


※ちなみに、意匠の国際出願のことを『ハーグ出願』と呼びます。
(特許庁より引用図:02.pdf (jpo.go.jp)
 特許だとPCT出願。

今は日本でもオンライン会議が当たり前になってきているので、こういったことがあるときは非常に便利です。

しかしながら、開催地との時差があるので、年末の繁忙期の中、PM18:00~AM2:00という過酷な時間帯に参加されていたのでした。

日本からは田中弁理士の他に、特許庁意匠課の方が参加され、

田中弁理士も日本弁理士会の代表として、英語でスピーチして来たそうです!!


内容についてはまた次回(あるかも)。―シリーズ意匠委員会


2019年9月20日金曜日

〇〇にしか見えない

先日、お土産でこんなものを頂きました。
たぶん説明を受けずにそのまま置いてあったら誰も食べない(笑)

え、輪ゴム!?と思いきや、なんとお菓子のドロップでした(笑)
お札お菓子みたいな面白商品というのは、ここまで来たかと感じる逸品でした。

物の見た目の印象が、人に与える影響というのは大きいですよね。
私もこのパッケージを見た瞬間に、無意識のうちに、大きさ、形状、配色などから過去の記憶データの中にある似たような物を引っ張り出して、輪ゴムと判断しているわけです。

ちなみに、こういった見た目の権利は意匠と呼ばれています。

2019年3月11日月曜日

花粉の時期事情2

花粉の飛来する今の時期、薬剤師の方はいったいどんな薬を飲んでいるのか…
前回の続きです。

気になった私(事務田中)は、安易にお二人に聞いてみることに。

1名はレボセチリジン塩酸塩を服用しているとのこと。
何かこだわりがあるのか更に聞いてみると、予想外の答えが返ってきました。

「一般的には薬というと、成分表や効果などを判断基準にするけれども、錠剤一つとっても、大きさ、形状のデザイン、製造工程など、多岐にわたって違いがみられます。たとえ成分が同じでも、それらが違えば同じものとは言えないため、全てを総合的に判断しています。」
とのこと。薬の見方への強いポリシーを感じます。

「また、薬は商品名に商標、成分等に特許があるのはもちろんのこと、製造工程の技術などや粒の形にも、特許や意匠は多く申請されています。成分が同じでも製造過程が違えば別の特許があったり、錠剤の形状や大きさ、錠剤の包の形状や大きさなど、薬一つとっても、そこには様々な企業努力が込められているのです。」
とも、続けて教えてくれました。

私は今まで成分や効果、或いは副作用などを判断基準にしていましたが、この話を聞いて今後の薬の見方が少し変わりそうです。😮

続く

2018年6月20日水曜日

今後の意匠制度の在り方についての検討


昨今、デザインの在り方が多様化しており、我が国での意匠制度の保護対象はやや制
限的ではないかとの意見が出てきています。

その背景には、
・データやAIなどを活用したビジネスが社会に浸透しつつあることや、
・製品自体やUIのデザインのみならず、プラットフォームやデータを含めたデザイン
により、競争力の高いビジネスモデルが確立してきていること、
などが挙げられます。

弊所でも、近年、画像デザインの保護拡大に伴い、UIの意匠を多数出願しておりま
す。
このように、我が国ではUIなどのデザインの重要性が非常に高まって来ており、
これに加え、VR(仮想現実)AR(拡張現実)の技術分野におけるデザインなどに対す
る保護の要求も増えてきています。

これに対して、現在の意匠制度では、物品とはかけ離れたものは登録することはでき
ず、
例えば、ネオンサイン、ライトで壁や地面などに投影される画像のデザインなどは意
匠権の保護対象とすることができません。

また、意匠の出願においても、(見本、雛形等で出願することもできますが、)基本
的には図面で出すことが要求されており、
例えば、VRにおける景色のデザインなどは、現在の出願形式では表現することが不可
能です。

そのため、意匠権の保護対象の拡大は重要なテーマであると言えます。
もし、VR(仮想現実)AR(拡張現実)の技術分野におけるデザインを保護対象とする
のであれば、意匠の定義そのものの見直しや、意匠の出願様式の拡張も必要になって
くるのではないかと思います。

しかし、闇雲に保護対象を拡大してしまうと権利侵害となる範囲も拡大されることと
なるため、例えば、物品性の要件を外してしまったらそれこそどこまで侵害になるの
か不明瞭になってくる可能性があります。
そうなると、他社の権利侵害となることを恐れるあまりおいそれと新しいデザインの
製品は出せなくなり、産業の発達に寄与することを目的としている意匠制度本来の目
的からも逸れてしまう気もします。

要するにバランスの問題だと思いますが、やはり、ここは慎重に検討する必要があり
そうです。
いずれにせよ、意匠件の保護対象については、非常に大きなテーマであることには変
わりありません。

参考:経済産業省 産業競争力とデザインを考える研究会(第11回)-配布資料